新型コロナウイルス感染症に関する給付金等の税務上の取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、個人に対して国や自治体から支給される給付金や助成金等の税務上の取扱いが異なるため、ご注意ください。
1.課税対象となる給付金等
次に該当する給付金等は課税となります。
(1)事業所得等に区分されるもの
事業者の収入減少に対する補償や支払賃金等の必要経費の補填を目的として支給するものなど、事業に関連して支給される給付金等は事業所得となります。
・持続化給付金(事業所得者向け) ・家賃支援給付金
・雇用調整助成金 ・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金 ・小規模事業者持続化補助金
・福岡県持続化緊急支援金(県) ・福岡県家賃軽減支援金(県)
・経営革新実行支援補助金(コロナ緊急対策 ・感染防止対策)(県)
・飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金(県)
・新型コロナウイルス感染症拡大防止休業支援金(市)
・筑後市家賃応援給付金(市) ・筑後市持続化給付金(市)
・筑後市新しい生活様式移行事業補助金(市)
(2)一時所得に区分されるもの
臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので一時に支給される給付金等は一時所得になります。
・持続化給付金(給与所得者向け)
(3)雑所得に区分されるもの
非課税にならず、上記(1)及び(2)にも該当しない給付金等は雑所得になります。
・持続化給付金(雑所得者向け)※
※フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として確定申告をしている方
2.非課税となる給付金
次に該当する給付金等は「非課税」となります。
(1)給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるもの
・特別定額給付金 ・子育て世帯への臨時特別給付金
(2)所得税法の規定により非課税とされるもの
・学生支援臨時給付金 ・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金