2021年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
2021年3月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、同法による価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。そのため、2021年4月1日からは、消費者に対して商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
◇ 総額表示に《該当する》価格表示の例
10,780円
10,780円(税込)
10,780円(うち税980円)
10,780円(税抜価格9,800円)
10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
9,800円(税込10,780円)
■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
9,800円(税抜)
9,800円(本体価格)
9,800円+税
※ 平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは
上記のような価格表示も認められていますが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要にな
ります。
◎詳細は、財務省作成チラシ(PDF)をご参照ください。