緊急事態宣言の区域変更について
新型コロナウイルス感染症対策に関して、本日(1月13日)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 32 条第 3 項の規定に基づき、同条第 1 項第2号に掲げる緊急事態措置を実施すべき区域に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を加える変更が行われるとともに、同条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたので、お知らせします。
詳しくは新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更及び新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針へ
【問合せ先】
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室(総括班)
担当者:八重樫、神前、北村、山口、岩熊、石岡
TEL:03-6257-1309
MAIL:reo.yaegashi.c8s@cas.go,jp
MAIL:yuji.kozaki.f7j@cas.go.jp
MAIL:shingo.kitamura.h6a@cas.go.jp
MAIL:hirokazu.yamaguchi.v5v@cas.go.jp
MAIL:daichi.iwakuma.x9m@cas.go.jp
MAIL:takeaki.ishioka.k6n@cas.go.jp