固定資産税の軽減措置申告に対する当所の対応について
中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置申告に対する当所の対応は以下の通りです。
1.会員事業所 手数料 無 料
2.非会員事業所 手数料 1,100円(税込)※ただし、会員入会された場合は
この限りではありません。
<申告期限> 令和3年2月1日(月)
<対象資産> 償却資産及び事業用家屋(棚卸資産や土地は含みません)
<要件及び軽減額>
・令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同
期間に比べて30%以上50%未満減少している者は2分の1
・令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同
期間に比べて50%以上減少している者は0(ゼロ)
※課税標準額が免税点未満(償却資産の場合、市内に所有する償却資産の課税標準の合計額が150万円未満、家屋の場合、市内に所有する家屋の課税標準の合計額が20万円未満)の場合には、課税されないため、この軽減措置の適用はありません。
申告方法、提出書類等詳しくは筑後市 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置へ