事業主の皆様へ 職場の未来、一緒に考えましょう。ご存じですか?労働保険
加入義務のある事業場 *労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
労災保険・・・労働者が業務や通勤が原因で負傷した場や亡くなった場合に、被災労働者や
ご遺族を保護するための給付等を行っています。
雇用保険・・・労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、また自ら教育訓
練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っ
ています。
加入手続きを怠っていると?
①さかのぼって保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
②労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を事業主から徴収します。
③事業主の方のための助成金が受けられません。
加入手続きはどこでできる?
加入手続きがおすみでない場合は、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
【お問い合わせ先】
福岡労働局 総務部 労働保険徴収課
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階
☎092(434)9835
*福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/