令和2年度「下請事業者との取引に関する調査」を実施します【中小企業庁】
本年度から調査票や回答用紙等の郵送はせず、すべてオンラインにより回答していただくこととなりました。
中小企業庁では、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)(以下「下請法」という。)に基づき、下請取引の適正化の一環として、毎年、「下請事業者との取引に関する調査」を実施しております。
本調査は、資本金(出資金)1千万円を超える事業者に対し、直接送付されております。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2020/200625ShitaukeSearch.html