新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について

新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響が顕在していることを受け、経済産業省より新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う事業者に対して、一層の配慮を講じていただくよう厚生労働大臣、公正取引委員会委員長と連名で要請がありました。

つきましては、個人事業主・フリーランスと取引がある事業者におかれましては、収入の悪化が生活の基盤に影響を及ぼしやすい個人事業主・フリーランスに対する影響を最小限にするため、下記の事項について適切な配慮をしていただきますようお願い申し上げます。
「新型コロナウイルス感染症により影響を受けている個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮について
(3月10日付 経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310007/20200310007-1.pdf

要請内容
1.新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
2.新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと
3.個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと

ご参考
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します(経済産業省HP)https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310003/20200310003.html

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾」について
ポイント
概要

 


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