【国税庁からのお知らせ】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

申告所得税、贈与税及び消費税(個人事業者)の申告期限・納付期限については、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

これに伴い、申告所得税及び消費税(個人事業者)の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することといたしました。

詳しくは国税庁・HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm)

・PDF(申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について)


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