「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」について

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(いわゆる10連休法)」が昨年12月14日に公布・施行されたところです。

本法は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法を踏まえ、皇太子殿下の御即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日(本年5月1日)および即位礼正殿の儀の行われる日(本年10月22日)を休日とするものです。

これらの休日は、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日として同法が適用されるため、本年4月30日および5月2日が休日となり、4月27日から5月6日までの10日間連続の休日となる企業が大宗を占めると予見されております。

一方、同法の附帯決議においては「当該期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時間給や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう、有給休暇の追加的付与や特別手当の支給など各事業主等において適切な対応がとられること」とされております。

つきましては、以下の概要をご確認の上、従業員の休暇取得にあたって混乱のないよう、適切にご対応ください。
1.依頼状 (PDF)

2.法律概要 (PDF)

3.10連休に関する労働基準法Q&A (PDF)


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