障害者の雇用促進及び職場定着に向けた取り組みについて
厚生労働省より障害者の雇用促進及び職場定着に向けた取り組みについてのお知らせがありました。
1.障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります
身体障害者、知的障害者に加えて、精神障害者も雇用義務の対象となります。
2.法定雇用率が改訂されます
<民間企業の場合の法定雇用率>
現行(2017年3月末まで) 2018年4月以降
2.0% → 2.2%
※上記1(精神障害者の追加)に伴う変更です。
※法定雇用率が2.0%から2.2%に変わることにより、障害者雇用義務のある民間企業の範囲が、「従業員50人以上の企業」から「従業員45.5人以上の企業」に変わります。
※2.2%は「当分の措置」とされており、3年以内に2.3%にさらに引き上げられることが決まっています。
3.精神障害者である短時間労働者の雇用人数算定方法の変更
精神障害者である短時間労働者(週20~30時間の勤務)で、採用から3年以内等の所定の条件を満たす労働者については、これまで「0.5人」としてカウントすることになっていたところ、「1人」としてカウントすることができるようになります。
詳細はこちら→こちら
(厚生労働省HP「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」)
なお、障害者を対象とした求人等の障害者雇用に関する相談については、ハローワークおよび独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の各支部において受け付けています。
参考:事業主の方へ
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
<参考資料>
・要請書
・リーフレット→こちら