協会けんぽからのお知らせ
~協会けんぽからのお知らせ~
従業員の方が退職された際や従業員のご家族が就職等により扶養から外れた場合、保険証は無効となり使用できません。
すみやかに保険証を回収していただき、「資格喪失届」または「被扶養者(異動)届」に必ず添付して管轄の年金事務所へご提出して下さい。
また、無効の保険証をまだ使用できると思い、医療機関を受診(無資格受診)してしまうケースが後を絶ちません。使用した場合、後日かかった医療費を全額返還していただく事になります。
従業員の方が退職された際やご家族が扶養から外れる際は保険証を必ず回収し、資格喪失届等と併せて年金事務所へご提出ください。
お問合せ先:
全国健康保険協会 福岡支部 (協会けんぽ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
TEL 092-283-7621(代表) 受付時間 平日8:30~17:15