健康増進法(受動喫煙防止対策)、守れてますか?
「望まれない受動喫煙をなくす」ことを目的とした、改正健康増進法が、2020年4月から全面施行されました。この改正により事業所(会社)、工場、ホテル、旅館、飲食店など、2名以上の利用者がいる施設は全て「原則屋内禁煙」となり、一定の基準を満たした「喫煙専用室」以外での屋内喫煙は法律違反となります。
また、全ての方に対して「望まない受動喫煙をなくすための配慮」が求められており、屋外など喫煙が可能な場所であっても、受動喫煙が生じないよう気をつけなければいけません。
事業者、経営者の皆様におかれましては、今一度この法律の内容をご確認いただき、遵守されますよう、よろしくお願いします。
詳しくは⇒厚生労働省 健康・生活衛生局健康課