福岡県最低賃金額改正のお知らせ【福岡労働局】
福岡県最低賃金が令和5年10月6日から
1時間 941 円(41円引上げ)となります。
最低賃金引上げには8月31日から拡充された「業務改善助成金」をご活用ください。
最低賃金に関する問い合せ先
・福岡県労働局労働基準部 賃金室
電話 092-411-4578
ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku
業務改善助成金に関する問合せ先
・業務改善助成金コールセンター
電話 0120-366-440(平日8:30~17:15)
・福岡働き方改革推進支援センター
電話 0800-888-1699(平日9:00~17:00)