福岡県最低賃金額改正のお知らせ【福岡労働局】

福岡県最低賃金が令和5年10月6日から

1時間 941 円(41円引上げ)となります。

最低賃金引上げには8月31日から拡充された「業務改善助成金」をご活用ください。

最低賃金に関する問い合せ先
・福岡県労働局労働基準部 賃金室
  電話 092-411-4578
  ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku 

業務改善助成金に関する問合せ先
・業務改善助成金コールセンター
  電話 0120-366-440(平日8:30~17:15)
・福岡働き方改革推進支援センター
  電話 0800-888-1699(平日9:00~17:00)


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