インボイス&電帳法 令和5年度税制改正でこう変わる~財務省担当官が分かりやすく解説~
日本商工会議所の要望活動などにより、昨年12月に公表された令和5年度税制改正大綱で、消費税インボイス制度および電子帳簿保存法に関する負担軽減措置などが
講じられることとなりました。
①インボイス制度については、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、納税額を売上税額の2割とする「2割特例」や、中小企業が行う税込1万円未満の課税仕入は、インボイスの保存がなくとも仕入税額控除として認める「少額特例」などにより、事業者の税負担や事務負担が軽減されることとなりました。
②電子帳簿保存法については、全ての事業者が対応する必要がある「電子取引データの保存義務」に関して中小企業の経理実務を考慮し、相当の理由がある場合は、「出力書面を保存」し「税務職員から求められた際にデータで渡せる」状態にしておけば、従前の保存方法のままで良いこととされる猶予措置などが講じられることとなりました。
テレビCMなどの影響もあり、両制度について、「名前を聞いたことがある」「概要は知っている」という人は多いと思いますが、令和5年度改正の内容まで理解している人はまだ少ないようです。そこで、両制度の改正に携わった財務省担当官に、分かりやすく解説していただきました。
①インボイス制度について詳しくはこちらをご覧ください。
②電子帳簿保存法について詳しくはこちらをご覧ください。