売上げに関する帳簿を作成・保存していない事業者の方は加算税が重くなります

【国税庁】令和4年度税制改正にて、記帳義務の適正な履行と帳簿の不保存や記載不備を未然に抑制するため、過少申告加算税・無申告加算税の加重措置が講じられました。

改正内容等、詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

 


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