感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する就業制限の解除に関する取扱いについて【経済産業省】
<就業制限の解除について>
①宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、就業制限も解除されたとして構わないこと。
②就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、勤務を
再開するに当たり、職場等に改めて証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明
又はPCR検査等による陰性証明等)を提出する必要はないこと。
<濃厚接触者の待機期間の解除>
・濃厚接触者については、待機期間の解除後に勤務を再開するに当たり、職場等に改めて証明を提出する
必要はないこと。