福岡県最低賃金額改定のお知らせ【福岡労働局】
令和3年10月1日から
1時間 870 円に
改定されました。
●最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
●最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
●時間額 870円未満の場合は引き上げる必要があります。
●月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
●特定の産業には特定最低賃金が定められています。
●業務改善助成金・キャリアアップ助成金については、詳しくは各種助成金一覧をご覧下さい。
問合せ先 福岡労働局労働基準部 賃金室
☎092-411-4578 FAX092-411-4875
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/