倒産防止共済
連鎖倒産への備えは万全ですか?
倒産防止共済制度とは
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合には、掛金総額の10倍の範囲内で共済金の貸付けを受けることができる共済制度です。現在33万の方が加入しており、また貸付けの件数は24万件、貸付金額は1兆5,836億円です。(平成16年3月末現在)
制度の特色
最高3,200万円の共済金の貸付けが受けられます。
契約者は取引先が倒産した場合、積立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付が受けられます。ただし貸付額の1/10に相当する額が、掛け金総額から控除されます。
共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
税法上の特典もあります。
掛金は税法上、損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に参入できます。
一時貸付金制度もご利用できます。
加入できる方
引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。
従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
企業組合、協業組合など。
※一部の業種に政令に基づく例外があります。
掛 金
毎月の掛金は、5,000円~200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。(平成23年10月1日より)
加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます。(平成23年10月1日より)
掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
中小企業基盤整備機構の窓口のご案内
九州支部 共済普及課 Tel 092-263-1532